岸田川漁協について
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禁止漁法
- 兵庫県内水面漁業調整規則
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- 10月1日から11月30日までの期間は、本流戸田橋上流端および支流久斗川岡住橋上流端から下流両河川合流点本流清富橋下流端までの区域での水産動植物の採捕は禁じられています。
- 遡(さく)河魚類の通路を遮(しゃ)断する漁具又は漁法によって水産動物の採捕を行なう場合は、流水幅の1/5以上の魚道を開通しなければならない。
- 水中に電流を通じてする漁法。
- 発射装置を有するもり及びやすを用いてする漁法
- 箱眼鏡又は水中眼鏡を用いてする漁法
- 透明性のもんどりを用いてする漁法
- 瀬干(かえ乾又は瀬違い)漁法
- 溯河魚類の通路を遮断してせん(一名もんどり又はもじ【鋼製のものを含む。】)を用いてする漁法
- やな漁法
- 石たたき漁法(ハンマー等で岩石をたたいて魚をまひさせる漁法)
- 毒流し漁法
- 12月1日から翌年2月末日までの期間河川池沼のよどみに群集する小さい雑魚をすくいとる漁法(網目1.5センチメートル以上の抄網でするものを除く。)
- 9月1日から11月15日までの間にするあゆ瀬掛漁法
- 岸田川漁業協同組合行使規則
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- 船漁法(アユ漁業は除く)
- 火振漁法
- かわびき漁法
- ころがし漁法
- はえなわ漁法(1本付含む)
- もんどり漁法
- さがり漁法
体長制限(県漁業調整規則、岸田川行使・遊漁規則による。)次の魚類については、定められた大きさに満たないものを採捕することは禁じられています。
必ずリリースして下さい。- コイ (全長・15cm以下)
- ウナギ (全長・20cm以下)
- イワナ・ヤマメ (全長・12cm以下)
- モズクガニ (甲羅の横幅・5cm以下)
ご注意(ウナギ漁について)- 使用する竿の本数は、1人2本までです。
- はえなわ・もんどり漁は、行使規則により禁止されています。
新温泉町以外の入漁券取扱店
【豊岡市】 | 福田 (有)松田釣具店 0796-22-4635 船町 フィッシュオン豊岡店 0796-29-2015 千代田町 山下釣具店 0796-22-5288 |
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【朝来市(和田山町)】 | 東谷 日下部釣具店 079-672-2879 |
【鳥取市】 | 川端 茶谷釣具店 0857-22-2362 湖山町北 (株)真山釣具 0857-28-3682 千代水 ポイント鳥取店 0857-23-6901 千代水 かめや釣具鳥取店 0857-38-3311 |
【宍粟市(山崎町)】 | 山田 高井釣具店 0790-62-2334 一宮町 安積 小国釣具 0796-72-0020 |
- 危険!!ご注意ください
- 七釜橋上流約500mの位置に農業用井堰が設置されました。この井堰は、自然増水で一定の水位を超えると自動倒伏します。又井堰組合が管理上必要とする時は、手動で倒伏・起立する事が出来ます。遊漁の際自然増水や、手動によって倒伏・起立が行われた事により水位の変化(増水・減水)を感じた時は、早急に用具等を安全な場所に移し、水位が安定するまで遊漁行為は休止して下さい。
※尚、手動で倒伏・起立を行う場合は、井堰組合から携帯マイク等で周知されますので指示に従って下さい。
- お知らせ
- (1)平成15年1月1日より、岸田川特定漁場の漁場区域が変更になっています。
※花口端〜国有林地間の約4km (→) 関西電力(株)水力発電施設取水口〜菅原堰堤間の約1km
(2)支流田君川はヤマメの原種保存のため、禁漁にご協力を願います。
- ブラックバスについて
- ブラックバス・ブルーギルの放流は、外来生物法により禁止されています。違反者には、個人の場合、懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金に該当する罰則が課せられます。
- 情報案内
080-5634-4802
※深夜・早朝は、ご遠慮ください。- ※河川上の送電線に注意して下さい。
〈連絡先〉
関西電力(株)豊岡営業所
0796-22-3131 - ※入漁券(年券・日券)は、必ず身につけて下さい。